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サービス付き高齢者住宅と小規模多機能型居宅介護施設

身体的拘束等の適正化のための指針

株式会社 NGU

1. 身体的拘束の適正化に関する基本的な考え方

身体拘束は、利用者の意思にかかわらず、その身体的、物理的な自由を奪い、利用者の権力、権利をも奪うことになりかねない行為である。当社では利用者の尊厳と主体性を尊重するために緊急、やむを得ない場合以外の拘束廃止を基本理念とする。

2. 身体拘束の原則禁止

当事業所においては、身体拘束及びその他の行動制限は禁止とする。

3. 身体拘束とは

① 徘徊しないように、車椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。

② 転落しないように、車椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。

③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

④ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。

⑤ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。

⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

⑧ 脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。

⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

4. 緊急、やむを得ない場合の基準

やむを得ず行う基準について

① 切迫性

利用者ご本人又はそれ以外の人の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高い時

② 非代替性

身体拘束等その他の行動制限を行う以外に代替えする方法がない場合

③ 一時性

身体拘束等その他の行動制限が一時的なものである場合

以上の3要件を満たし、やむを得ないと思われるものであっても、介護者単独での行動はせず、まずは管理者へ報告し、早急に身体拘束適正化委員会(後述)で協議する。

※又緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その時の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務とする。

5. 身体的拘束がもたらす多くの弊害

【身体的弊害】

・本人の関節の拘縮、筋力の低下といった身体機能の低下や圧迫部位の褥瘡の発生等の外的弊害をもたらす

【精神的弊害】

・本人に不安や怒り、屈辱、あきらめといった多大な精神的苦痛を与えるばかりか、人間性と尊厳を侵す

・また、家族にも大きな精神的苦痛を与える。自らの親や配偶者が拘束されている姿を見た時、混乱し、後悔し、そして罪悪感にさいなまれる家族は多い

【社会的弊害】

・身体的拘束は、看護・介護スタッフの士気の低下を招くばかりか、介護保険施設等に対する社会的な不信、偏見を起こすおそれがある

・また、身体拘束による高齢者の心身機能の低下は、その人のQOLを低下させるだけでなく、更なる医療的処置を生じさせ、経済的にも少なからぬ影響をもたらす

6. 日常的ケアにおける留意事項

・身体拘束を行う必要を生じさせないため、日常的に以下のことに取り組む

① 利用者主体の行動。尊厳ある生活の保持に努める

② 言葉や応答等で、利用者の精神的な自由を妨げないように努める

③ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応をする

④ 利用者の安全を確保する為、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない

7. 介護における基本的な5つのケア

① 起きる

・正しい姿勢で椅子に座り、両足を床につけることで、心身を活性化させる

・単にベッドに寝かせたままにするのではなく、人間らしさの追求につながる

② 食べる

・食事の時間を十分にとり口から食べ続けることは、脱水や栄養状態の維持に重要である

・食べることは楽しみであり、生きがいにもつながる

③ 排泄する

・なるべくトイレで排泄することを促し、おむつを使用する場合も汚れたらすぐに交換することが大切である

・不快な状態を放置すると、おむつをいじるといった行為につながる

④ 清潔にする

・入浴や清拭などで清潔を保つことは、快適さだけでなく、皮膚トラブルや感染症の予防にもつながる

⑤ 活動する(アクティビティ)

・寝間着から着替え、車椅子に乗って食堂に行く、音楽や体操など、その人の状態や生活歴に合った良い刺激を提供できる

・コミュニケーションや心地よい刺激は、その人らしさを追求するうえで重要である

これらのケアを一人ひとりに合わせて十分に行うことで、利用者が不快感や孤独を感じるのを軽減し、身体拘束の必要性を減らすことができるとされている。

8. 身体拘束等の適正化を図る体制

・当社は身体的拘束の適正化委員会を以下開催するものとする

① 委員会は年4回、うち2回は虐待防止委員会と同時に開催する
その結果については、介護職員その他従業者に周知徹底を図ることとする

② 委員会は虐待防止委員会と一体的に設置、運営するもとする

③ 委員会の構成員は5名(管理者、看護師、平井、高橋、湯目)、委員長は管理者とし副委員長は管理者が指名する

但し、事例が発生、又はその疑いが発生した場合は、都度早急に開催するものとする

9. 身体的拘束適正化のための職員研修に関する基本方針

・身体拘束適正化のため、定期的な研修(年1回以上)を実施する

また、新規採用時に身体拘束適正化研修を実施する。尚この研修は虐待防止研修と一体化して行う

付則
この指針は令和7年4月1日より実施する。